政教分離にまつわる

2008/07/29 23:52

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政教分離 - hatena

政教分離原則国家(政府)と宗教、あるいは国家(政府)と教会の分離を定めた客観的な原理。意義国家(政府)と宗教との間を分離し、政府の宗教的中立性を要求することによって、政府の統治が宗教によって歪められることを防ごうとする制度である。政教分離を定める多くの国家では個人の権利としては理解されていない。日本国憲法の制度においては、宗教団体は、国から特権を受けることおよび政治上の権力を行使することを禁止され(日本国憲法20条1項)、国およびその機関は、宗教教育その他の宗教的活動をすることを禁止されている(日本国憲法20条3項)。さらに、公金その他の公の財産を宗教上の組織もしくは団体の使用・便益・維持のために支出することも許されない(日本国憲法89条)。最高裁判例は、これらの規定は、国家と宗教の完全な分離を要求するわけではないとする。具体的な審査基準としては目的効果基準が用いられている。なお、政教分離の原則は、政治(活動)と宗教の分離を意味しない。信仰に基づいて政治活動をすることも、宗教団体が政治的表現活動をすることも妨げられない。憲法20条1項の「政治上の権力」とは、統治権力をさす。

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時事用語のABC   政教分離(せいきょうぶんり) 政治と宗教を分離し、互いの干渉を禁止すること日本国憲法は、信教の自由を保障している。同時に、国や地方自治体が、特定の宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動を行ったりすることなどを禁止する「政教分離の原則」を規定する。戦前の大日本帝国憲法(明治憲法)でも信教の自由は保障されていたが、当時の政府は、神社神道を特別扱いし、事実上の国教となっていた。そこで、現在の日本国憲法では、政治と宗教との分離を制度的に徹底することによって、信教の自由を保障しようとしている。政治と宗教の関係では、宗教団体が選挙に出ることは認められているが、公職に就いても教義に関する政治上の権力を行使できないと解釈されている。また、宗教団体へ補助金などの公金を支出することも禁止されている。1985年に、中曽根康弘・首相(当時)が靖国神社への公式参拝を行ったとき、供花料の名目で公費から3万円を支出した。この件について争われた裁判では、政教分離を定めた憲法に違反する疑いがあるとされたものの、公式参拝自体は違憲無効とはなっていない。▲関連キーワード「靖国神社」 このページの上へ



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